用途地域における容積率と建ぺい率を確認しよう!理想の家づくりのための確認ポイント

みなさんは、「用途地域」をご存知ですか?マイホームのための土地探しや家さがしをしている方は、目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。今回は「用途地域」についてご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。

2020年04月24日

用途地域は地域によって設定されている

この「用途地域」というのは、土地に対する定めを設けたもので、目的に応じて建物の種類や高さなどの制限が決められています。
この定めにより、市街地を計画的につくっているため、閑静な住宅地のど真ん中に巨大ショッピングモールが建つということが無いわけです。

この用途地域は「第一種低層住居専用地域」や「第二種低層住居専用地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」など12種類にわけられており、それぞれ様々な制限があります。この制限を知っておくことで、あとで建てたい家が建てられなかった…!なんてトラブルを避けられます。

住宅が建てられる用途地域「住宅専用地域」は4種類ある。

12種類に分けられる用途地域のなかでも、住宅が建てられるのは「住宅専用地域」となります。
住宅専用地域は4つに分けられており、「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」のほかに、「第一種中高層住居専用地域」、「第二種中高層住居専用地域」があります。それぞれの制限の違いを以下まとめてご紹介します。

 

・高さ制限があり、戸建ての家などしか建てられない:「第一種低層住居専用地域」「第二種低層住居専用地域」
・高さ制限がなくマンションなども建てられる:「第一種中高層住居専用地域」や「第二種中高層住居専用地域」
・お店を建てられない:第一種低層住宅専用地域
・床面積が150平方メートル以内であれば店舗可能:第二種低層住居専用地域
・店舗を建てられるものの、床面積の制限が異なる:「第一種中高層住居専用地域」「第二種中高層住居専用地域」

 

この様に、各住宅専用地域ごとに細かく制限された用途地域が設定されていることで、様々な建物が入り乱れた状態を回避できているという訳です。

「容積率」と「建ぺい率」は確認しておこう

住宅を建てられない用途地域は、住宅用として売り出されていないため、用途地域ごとの制限はあまり気にしなくてもOK。ただし、家を建てる時に関係してくる、「容積率」と「建ぺい率」は確認しておきましょう。
用途地域によってあらかじめ容積率、建ぺい率の上限が設定されており、希望の広さの家が建てられなかったなどのトラブルを避けていきましょう。

まず容積率についてですが、容積率とは敷地面積に対する建築面積の割合です。住宅の1階部分の面積を敷地面積で割ることで算出されます。
低層住居専用地域の場合、最大で200%、中高層住居専用地域の場合、最大で500%となっています。

次に建ぺい率についてですが、建ぺい率とは敷地面積に対する延べ床面積の割合です。住宅の階層全ての床面積を敷地面積で割ることで算出されます。
この建ぺい率は住居専用地域すべてにおいて、最大で60%の割合となっています。

この建ぺい率60%、容積率200%は上限であるため、土地によっては建ぺい率が30%で容積率が50%という土地もあります。市役所などで発行される都市計画図によって知ることができますので、細かく知りたい方はぜひ確認してみましょう。

土地を購入するときは用途地域の確認を忘れずに

用途地域は家を建てる上で、広さや家の高さに関係する重要な確認ポイントであることがわかりました。家を建てる前、土地を購入する前に、まずはどれくらいの家が建てられるのかをしっかり確認していきましょう。家づくりにおける確認すべきポイントはこの他にもあります。お金や住宅、その他土地に関する知識を得ておくことで、後悔のない家づくりに役立てられます。ぜひ他コラムも合わせてご参考になさってみてくださいね。

家づくりコラム編集部

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