建てた家の登記をしよう
登記の情報が記されている登記簿には、その家や土地が誰のものか表す「名義」が書かれる欄があります。この名義は「単独名義」と「共有名義」があり、単数名義は一人で名義を行うこと、共有名義は複数で行うことを示します。
例えば、住宅の名義を一人にする場合と、奥様と旦那様の二人にする場合で、それぞれ税制面が異なる場合があります。
住宅の資金を出す人と資金を出す割合から名義を決めよう
住宅ローンを誰が返すのか、持ち分を決める中で重要な事ですよね。
登記簿の名義を単独名義にするか、共有名義にするか、家を建てる前の段階で決めておかなければなりません。
例えば、旦那様だけの収入で購入資金をすべて負担する場合は、旦那様の単独名義になります。また、奥様も働いており、購入資金の半分を奥様が出す場合には、旦那様と奥様の共有名義になります。
原則として、名義をどうするかは資金を誰がいくら出すかで決めるのが良いでしょう。
持分割合は所有者がどれくらいの権利を持つか細かく設定できる
住宅には持ち分というのがあり、旦那様が60%、奥様が40%なども細かく設定する事も可能です。この住宅に対する所有権の割合を、「持分割合」といいます。
この持分は非常に重要で、税制上の優遇やすまい給付金の受給などにも重要な役割を果たしますので、家を建てる段階で計画性を持ってしっかりと決めておくことが大切です。
例えば3000万円の土地と建物を購入した場合、1800万円は旦那様が負担して支払う、奥様は1200万円を出すときなどは、このように旦那様の持分が60%、奥様の持分が40%となります。
出資金と持分割合がおかしいと、贈与として見なされる場合も
先程割合を細く設定できると申しましたが、ご家庭によっては、出資金とは別に持分割合を変えたいと思う方もいると思います。例えば、先程の例で挙げた旦那様6割、奥様4割の出資金のまま、旦那様とお金の持分割合を半々にすることも可能です。しかし、それでは後々大変な事になってしまいます。
ではどのように大変なのでしょうか。それは贈与税がかかってくる場合があるということです。
例えば、3000万円の住宅を旦那様がすべて負担したとします。奥様と共有名義で持分の割合を1対1にすると、旦那様と奥様それぞれ1500万円ずつの持分となります。
一見、問題ないように見えるのですが、奥様が負担しなかった分を、旦那様から奥様へ1500万円の贈与がなされたと見なされる事があります。こう見なされると、1500万円の贈与税の課税対象となる場合があります。
贈与税ってどう計算されている?
贈与税は、1月1日~12月31までの1年間にもらった財産の総額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して発生します。この税金がかかる価格を、「課税価格」といいいます。
例えば、500万円の贈与がある場合、500万円から110万円をひいた390万円が課税価格となります。
贈与税の課税価格が390万円の場合、300万円以上400万円以下の税率が20%になります。計算すると、課税額は3000万円の20%ということは78万円。ここから税額控除が発生し、300ま年以上、400万円以下の場合は25万円がひかれます。
金額がおおきくなってしまうと納税が大変になってしまいますので、登記と持分割合は購入前に家族で決めていくことが大切など思います。
上手に持分割合を使えば、税制面も損なく家が手に入る
このような持分割合は税金に関わって来ますが、複雑で難しいと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。このサイトでは、その点についても説明していますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
家族はみんなのものですが、持分の割合によって余計な出資が発生しかねません。損をせず、得するためにも、正しい知識をつけて決めていきましょう。
その他、家を建てる際のお金に関する記事を掲載していますので、ぜひ合わせて御覧くださいね。